大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1828 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松岡益人の上告趣意について。

しかし原判決の挙げている被告人に対する検察事務官の聴取書中の判示被告人の

供述記載によつて少くとも被告人に未必の犯意のあつたことが十分に認定できるの

であるから原判決には所論のような違法なく論旨は理由がない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 竹内壽平関与

昭和二六年五月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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